自作の電気製品を販売したい!そんな時何に気をつければいいの?


法律関係は特に注意しましょう!

自慢の製品を多くの人に使って欲しい、副収入が欲しいといった理由で自作の電気製品を販売したいと考えている人もいるのではないでしょうか。ただ、その際には色々と気をつけなければならない点があります。まず、一番気をつけなければならないのが法律関係になります。継続的に電気製品を販売するとなると、製造物責任法・特定商取引法といった法律が関係してきます。また、100V以上の電圧が必要な製品を販売する際には電気用品安全法に準じた製品であることを証明するため、PSEマークの認証を得なければなりません。この認証なしで100V以上の電圧が必要な電気製品を販売すると、100万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役刑に処されてしまう可能性もあります。

ネットショップの立ち上げには何か許可がいるの?

また、ネットショップを立ち上げて販売したいという場合に何か許可を得る必要があるのでしょうか。個人で立ち上げる際に特別必要な許可はありませんが、個人事業の開業の届出を出し許可されると青色申告が可能になるなど、税金面で優遇される可能性があります。届出をしないと罰則があるわけではないので、必要に応じて届出を行いましょう。

注意書きの書き方にも気をつけよう!

さらに、電気製品の注意書きの書き方にも注意が必要です。自作した本人は詳細な所まで分かっていても、買う方がそうとは限りません。特に、電気製品の場合は故障による物理的な被害が起こるケースも考えられ、最悪の場合クレームにつながりかねません。使う側に立った文章作りをする、見落とさないような所に記載することが大切です。自作の工程を思い返して危険だと感じた所を再確認したり、製品の写真に重ねるようにして注意書きを入れるなどの工夫をして、クレームを未然に防ぐようにしましょう。

プリント基板設計とは、プリント基板が電子回路として正しく動作するよう、電子部品の配置などを設計することです。